2005/01 First half

 

2005/01/01
EOP1898 謹賀新年

本年も宜しくお願いします

 

2005/01/07
EOP1899 Wi-Fi探知機、4製品をレビュー
周囲の『Wi-Fi』(ワイファイ)ネットワークを見つけるために使われるWi-Fi探知機。最近では、ネットワークの存在と信号の強さだけでなく、ネットワークの名称や暗号化の有無まで調べられる製品も出てきている。この製品に加えて、価格と大きさが手頃な従来のWi-Fi探知機3製品をワイアード・ニュースがテストしたと言うコラム記事

 

 

2005/01/11
EOP1900 ワンクリック詐欺にご注意!
「架空請求」ならば、誰が見ても詐欺犯罪ですが、ワンクリック不当請求となると、業者と消費者の契約の問題になるという事なのかなぁとも思ってしまいますが、
栃木県警は、ワンクリック料金請求のことを、「「ワンクリック」による架空請求」という言い方をしており、「「ワンクリック詐欺」「ワンクリック不当請求」と呼ばれる手口の新しいインターネット上の「ワナ」」新種の詐欺と説明しています。架空請求の法律

班長、通常、SPAMメールは全て無視するのですが、先日何気に送られてきたアダルトサイトへのリンクをクリックしてサイト内の「入場する」をクリックしたとたん、

あなたの登録日200X年XX月XX日
あなたのIPアドレスXXX.XXX.XXX.XXX
あなたのプロバイダ情報XXXXX.XXX.XXX.ne.jp
あなたの登録メールアドレスXXXX@XXX.com
あなたの個人認識ID番号XXXXXXXX
利用履歴これまでに「X」回のコンテンツ読み込み履歴があります。

この「入場する」のページ内には 小さく 利用規約 と言うリンクが張られており、其処には「入場する」をクリックしたと同時に会員契約がなされるまでの事が記されてあった。従って、「入場する」をクリックした貴方に対して、90日間の会員料金40000円を請求すると言うまでのメールが送られてきました。支払いが遅れた場合、延滞利息 :年利14.5% と書かれてあるのも心理的脅迫要因の一つのようだ。

※重要なのは、上記リンクの中にある、【早期割引料金29000円お申込み】 のボタンを間違っても押さない事だ。これを押してしまうと、電子消費者契約法に守られなくなる。何故なら、「お申込み」と言う文字がちゃんと記されており、それに同意した事になるからだ。

しかしこれは、電子消費者契約法 架空請求に関する法律  で守られています。 また、この法律には当てはまらない、「意に反して契約の申込みをさせようとする行為」に係るガイドライン などもあるが、 今回の班長が遭ったワンクリック詐欺 の場合はこのガイドラインには当てはまらない。この様な場合、何れにせよ無視が一番です。アダルトサイトに限らず、携帯の待ち受け画面や着メロ等々、色々とあるようですので、皆様もお気をつけ下さい。


EOP1901 10年以内に「壊滅的なネット攻撃」
インターネットの専門家は、インターネットへの壊滅的な攻撃が10年に1度は起きると危惧していると言うニュース

 

2005/01/12
EOP1902 御礼

本日10:00AM前に500000アクセスを記録致しました。いつも見て頂いている皆様方、有難う御座います。

(500000 50万 50万)

 

2005/01/13
EOP1903 相手の気持ちをつかむ視点転換法
ビジネスやマネジメントにおいて、「相手の立場や身になる」ことの重要性はよく語られていますね。でも、なかなか難しいと感じているのが本音ではないでしょうか。どうすれば、相手の立場に立つことができるのでしょう?と言うコラム記事。自分の姿が見えているかがポイントらしい。

 

2005/01/15
EOP1904 個人情報保護法全面施行の核心
4月に「個人情報保護法」が企業や医療機関にも適用、全面施行されます。この法律は個人情報を適切に扱うために、2003年に成立しました。これによって、本人の了解なく個人情報を流用したり、売買・譲渡することが規制されます。具体的にはどんな法律なのでしょうかと言うコラム記事

 

 

 

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